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>最後の手段、自己破産による影響はあるのか?
借金知識 の最後の手段、自己破産による影響はあるのか?をご紹介
最後の手段、自己破産による影響はあるのか? 自己破産をすると、「戸籍に傷がつく」「人並みの生活は送れなくなる」「解雇される」などという噂がありますが、 これらはすべて誤解です。
破産者の「選挙・被選挙権」も失われませんし、会社が従業員の破産を理由に解雇することも出来ません。
では、不利益をこうむることはないのか?
破産宣告をされると、「官報」に公告されます。しかし、一般の人は官報などは見てないと思われますので、第三者に知られる可能性はすくないでしょう。 また、本籍地の破産者名簿には載りますが、これもあえて請求しない限り他人の目に触れることはないです。
ただし、弁護士・公認会計士・税理士などは資格要件に「破産者でないこと」を挙げています。
なので、破産者は後の免責の確定まではその資格の元で業務を行うことはできなくなります。
しかし、免責の確定すれば資格が復活するのですから、実質破産をしたことで致命的な不利益をこうむることはないと思われます。
究極、本当に返す当てが無く地獄の状態に陥りそうなときは、破産することを恐れずに弁護士の法律相談所に相談され、破産という方法をとることも一つの手段です。
破産はイメージが悪いという理由で破産を避ける為、他の高利貸しからさらなる借金をすることは絶対やめましょう。
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