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借金知識 家族がした消費者金融からの融資について返済義務はあるのか? をご紹介


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例えば、息子が借金をしていると言われ、消費者金融から執拗に支払い請求を受けた親に支払い義務があるのでしょうか?

答えはノーです。親が保証人もしくは連帯保証人になっていない限り、支払い義務はありません。
借金した息子の親であれ、支払い義務のない者への支払い請求は、貸金業規制法によって禁じられています。

もし、そのような的外れの請求を受けるようであれば、取立てをやめるように警告書を内容証明郵便でだしておきましょう。 それでも、続くならば監督行政庁に苦情の申し立てをするか、警察に刑事告訴をするという手も考えられます。

また、息子が未成年の場合は借入契約そのものを取り消すことができるかもしれません。
それは、その未成年者が親に無断で印鑑を押してしまった場合です。

夫の借金も妻が保証人もしくは連帯保証人になっていない限り返済義務はありません。
ただし、日常生活に必要なことに対して借金をした場合、夫婦2人がその債務の共同責任がある旨民法で定められています。日常家事債務(日常生活に必要なこと)の判断そのものは非常に難しいですが・・・

以上のことから、融資返済義務は原則本人のみということがいえます。

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