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貸金業登録番号 について
貸金業を営業する業者は財務大臣、もしくは都道府県知事への登録が必要になります。
その上で貸金業者は貸金業を営む場合、営業所内に「貸金業者登録票」及び「貸付条件表」の掲示が義務づけられているので、融資を受ける前にこれは確認しましょう。
営業所に行かずとも、広告にこの表記があるかの確認ぐらいは最低限必要です。
ところで登録番号の前に続く表記が、都道府県表記と地区財務局表記の2通りになっていることにお気づきでしょうか?
違いは以下のようになります。
同一県内のみに事業所がある場合・・・都道府県知事への登録のため都道府県表記、
他県にまたがって事業所を構える場合・・・財務大臣への登録のため財務局表記
ということです。
登録の申請が認められると、登録番号が通知され、カッコ内の数字が登録初年度に(1)から始まり、3年毎の更新ごとに数字が1つ増えます。
「関東財務局長(1)第00000号」という番号の金融業者は、登録後3年以内ということになります。
「関東財務局長(2)第00000号」という番号の金融業者は、登録後3年以上6年以内ということになります。
(両表記とも他県にまたがって事業所を構える場合)
カッコ内の数字が多ければ、それだけ営業年数の長い金融業者であるということを意味します。
会社の信頼度を計る一つの指標になりまりすので参考にされるとよいでしょう。
それ以前に貸金業登録番号を取得せずに営業している金融業者は不法ですので、要注意です。
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